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長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方に係る「選定療養費」について
長期収載品の選定療養とは
令和6年10月1日から導入される、患者さんが安価な後発医薬品があるにもかかわらず、長期収載品を選択した場合に、一部の料金を患者さんが負担する仕組みです。また、入院患者さんは対象外となります。
選定療養費の対象となる医薬品は
・後発医薬品が発売されて5年以上経過した長期収載品等
・後発医薬品への置き換え率が50%を超える長期収載品等
対象とならない場合
・医療上必要であると医師が認めた場合
・後発医薬品を提供する事が困難な場合
・バイオ医薬品
自己負担額
・先発医薬品の価格と後発医薬品内で最大価格との差額の4分の1(+消費税)
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。