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患者の権利

市立甲府病院における「患者の権利に関する宣言」

市立甲府病院は、患者さんの権利と意思を尊重し、公平な医療を行うために、患者さんの権利と守って頂きたい責務を定めます。これは、リスボン宣言およびヘルシンキ宣言とその改訂に準じて作成されたものです。

1 良質の医療を公平に受ける権利
患者さんは、何事も差別されることなく、最善の医療を公平に受ける権利があります。

2 選択の自由の権利
患者さんは、病院や医師を自由に選択し、また、医療のどの段階においても、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。

3 情報を知る権利
患者さんは、症状や所見について真実を知り、診断や治療方法について、それらが行われた場合あるいは行われなかった場合どのようになるか、担当医師や受持ち看護師より十分な説明を受ける権利があります。

4 自己決定の権利
患者さんは、十分な説明を受けた後、治療方法等を自らの自由意志で選択し、治療を受ける権利と治療を受けることを拒否する権利があります。

注1:法が求める場合、患者の意思に反する治療が行われることがあります、
例:伝染病の治療、自殺企図患者の救命等

注2:意識喪失患者および法的無能力者においては、法定代理人に同意を求めるべきでありますが、患者の法定代理人、あるいは患者から権限を付託された者が、医師の立場から見て患者の利益にかなうと見なされる治療を禁止する場合、医師は関係する司法機関等に意義申し立てを行うことがあります。緊急を要する場合、医師は患者の最善の利益に即して行動することが求められます。

5 機密保持に関する権利
患者さんは、診療過程で医師や医療従事者が知りえた全ての患者情報について、機密が保持され、患者さん本人の承諾なくして、第3者に開示されない権利を有します。

6 尊厳を保つ権利
患者さんは、一人の人間として、医療現場においてもその生命・身体・人格が尊重される権利を有します。 患者さんは人間的な末期医療(タ-ミナルケア)を受ける権利を有し、できる限り尊厳と安寧を保ちつつ死を迎えるために、あらゆる可能な支援を受ける権利を有します。

7 情報を提供する責務
患者さんは、適切な医療を受けるために、医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。

8 医療に協力する責務
全ての患者さんが等しく上記の権利を行使するために、病院の規則を守り、提供される医療に協力して、できるだけ健康的な生活習慣を身に付ける責任があります。また、他の患者さんの治療に支障を与えないように配慮する責務があります。

9 暴力・暴言・迷惑行為を行わない責務
病院は、患者さん・患者家族・医療従事者など多くの人々が共生する場であります、大声などの迷惑行為、暴言、暴力嫌がらせなどの反社会的行為は、厳に慎む責務があります。